かかりつけ薬剤師制度ってなに?

かかりつけ薬剤師

かかりつけ医というと、何か体調が悪くなったりすると専属で利用する医師のようなイメージを持つでしょう。
それと同じようにかかりつけ薬剤師は、薬の服用や管理、体調や食事管理など全般を相談できる薬剤師のことを言います。

高齢者だと処方される薬の量が多くて、間違って一緒に飲んではいけないような薬を飲むこともあります。
また若い人でもどのような人でも、処方された薬の効果がわからず、副作用が心配で飲むのをためらうこともあります。

このような状況になった場合に利用できるのがかかりつけ薬剤師であり、薬全般に関して適した使い方が出来るように、相談したりアドバイスを受けたりすることが可能です。
2016年から正式に制度化されており、薬局の営業時間外でも24時間いつでも何かあればすぐに相談などが出来ます。
相談以外にも、必要に応じて家まで訪問し、薬の調節なども行ってくれます。
そしてかかりつけ薬剤師を利用するには、まずは信頼できる薬剤師を選び、書面で同意を交わすとサービス利用開始出来ます。

利用する場合

利用するときの費用は、かかりつけ薬剤師指導料として70点がかかり、薬剤服用履歴管理料の38点または50点が引かれ、差額が費用となります。
そしてその費用の1割から3割が利用者の負担料金です。

利用するには薬剤師であれば誰でも良いというわけではありません。
一定以上の経験や知識を必要とし、薬局によってはかかりつけ薬剤師の資格のある人がいないときもあります。
以下の条件に当てはまる薬剤師を利用できます。

・薬剤師として3年以上勤務経験があり、薬局に週に32時間以上勤務しており、その薬局に半年以上在籍している。
・研修認定制度などに認定制度で研修認定取得している。
・医療に関わる地域活動に参加している。

実際に選ぶとなると、利用は一人の薬剤師しか利用できず、複数名をかけもちで利用することは出来ません。
そして一度選べば、その薬剤師があなたを担当するようになりますが、薬剤師を変更することは可能です。
薬同士の組み合わせを確認したりすることもありますので、他の薬局で処方された薬をもらうときは、報告しないといけません。
また市販薬や健康食品についても、組み合わせを確認することがあります。

処方された薬や、市販薬を買った場合のみならず、もらった薬が余ってしまったときも報告し、いつもらったか忘れた薬があっても報告しましょう。
さらには処方された薬が飲めないなどの時にも相談し、何かと薬に関して問題などがあれば、隠さず相談したり報告すべきです。
そうしてそのような相談や報告を受けると、かかりつけ薬剤師は医師などと相談し、アドバイスなどをしてくれます。